FPの職業的原則
FPには、守るべきモラルがあります。
主なものは”顧客利益の優先”と”守秘義務の遵守”です。
顧客利益の優先とは、「自分ではなく顧客の利益を優先して業務を行わなければならない」ということです。
守秘義務の遵守とは、「顧客の情報を外部に漏らしてはならない」ということです。
FPの関連業法
FPが業務を行う際、遵守すべき法律(関連業法)があります。
関連業法では、専門家でないFPが専門業務を行なってはいけないとされています。
詳細は以下の通りです。
税理士法 |
税理士でないFPが、税務代理、税務相談、その他税理士法に規定されている行為を行なってはならない。これは有償・無償を問わない。 ただし、単に仮の事例に基づいて計算を行うこと、一般的な税法の解説は税務相談に該当しないとされる。 |
保険業法 | 保険募集人ではないFPが、保険の募集や勧誘を行うことはできない。 |
金融商品取引法 | 金融商品取引業者でないFPが、顧客と投資顧問契約を結んで有価証券の価値等に関する助言を行なったりしてはならない。 |
弁護士法 | 法律問題に関しては、法律の専門家である弁護士以外のものが、業として行なってはならない。 |